祖父は既に他界しており、相続権を有するのは、母と叔父の2人です。
遺言状がありませんから、折半するのが妥当ではないかと思うのですが、叔父が譲りません。
と言いますのは、生前祖母に仕送りをしていて、そのお金はすべて自分のものだから、遺産はすべてもらうと言うのです。
祖母名義の家も、自分が仕送りをしたお金で買ったので、自分のものだ、祖母名義の株も、同様に自分のものだというのです。
素人考えではありますが、仕送りは借金でもないですし、普通はあげたものと考えるのが妥当ではないでしょうか?それを言い出せば、叔父は、祖父母に育ててもらった間に叔父にかかったお金を返すべきでしょうし、従兄妹たちに使っている養育費等は、後々回収するのだろうか?ということになります。
それに、百歩譲って仕送りを借金と考えたとしても、何十年も前のことを、今更蒸し返しても、請求権はないだろうと思います。
叔父の手許には、祖母から送られた手紙があり、それにすべて叔父に譲ると書いてあると言います。
もちろん公正証書ではありませんし、その手紙自体本当にあるのかどうかも疑わしいです。
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Q&A 過払い金返還請求の手引き 第4版には、引き直し計算に使用する利率については、貸金業者の限度額ないし元本を基準に設定するとあることから、質問をさせていただきました。
文面まとまらず大変申し訳ないのですがこの状態で任意整理などでなんとかなるのか、はたまた自己破産するしかないのか…ぜひご回答いただけませんでしょうか。
このような場合、財産分与はどうすれば良いでしょう?出来れば、必要な対応策を含め、ご回答いただきたいです。