この場合、振り込まれたら毎月三万六千円を10ケ月に渡り、渡したカードに支払えばカードは返すとの事のようです。

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(相手には口座番号と暗証番号を伝えたとの事。

このカードの中にはお金は入ってない)もし振り込まれなかったらどうすれば良いのでしょうか?また、相手は何の目的でキャッシュカードを預かったのか?教えて下さい。

旦那の借金が発覚して債務整理しても返済額はあまり変わらず返済に追われてます。

今年の夏に体調を崩し、療養のため扶養範囲内で働いてます。

しかしたまに休んでしまい、お給料は5〜6万です。

旦那のお給料は22〜24万で、返済額は約12万返してます。

その中には旦那の市民税の滞納分などもあります。

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 内容は、契約日、契約番号、債務者の氏名、住所、返済要項(実質年率28.835%、「1、サイクル制」と書かれた所に○がしてあります)これは、訴状の中の証拠方法、甲第3号証として提出した方がいいでしょうか?これによって、みなし弁済が証明されることなどにはなりませんよね…?また、この控えに書いてある契約番号と、カードの番号が違うことに気がついたのですが、どちらの番号を訴状には記載すればいいのでしょうか?すみませんが、詳しい方どうか教えてください。
 「銀行に借り入れがある場合、その銀行の口座は凍結される可能性がある」とよく見かけます。
 私も春から母に息子を任せて働く予定です。
 確かにそうなのでしょうが、売却まで約6か月かかるらしいので、それまで数ヶ月間は支払っておいた方がいいのでは?とも思います。



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